media

記事

2台目以降の自動車保険は安くなる?セカンドカー割引の条件や注意点を解説


2台目以降の自動車保険料は、一定条件を満たすと割引が適用されて安くなる場合があります。

ただし、割引が受けられることを保険会社から教えてもらえるとは限らないため、あらかじめ条件を確認しておくことが大切です。

この記事では、セカンドカー割引の概要や条件、注意点を解説します。

2台目の車を購入する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

アイキャッチ1486030_m

セカンドカー割引とは

セカンドカー割引とは、2台目以降の自動車保険料を安く抑えられる割引制度のことです。

自動車保険は1台ごとに加入する必要があり、2台目以降の保険をかける際に条件を満たしていれば、加入時の等級が優遇されます。

自動車保険料は、20段階の等級ごとに割増引率が異なり、等級が上がるほど保険料の割引率が高くなります。

新規契約時は通常6等級から始まり、1年間無事故で過ごせたら1等級上がる仕組みです。

セカンドカー割引が反映されると7等級からスタートするため、6等級で加入するときよりも保険料が安くなります。

損害保険料率算出機構が基準として定めている6等級・7等級の割増引率は、以下のとおりです。

等級 割増引率
6等級 3%割増
7等級 38%割引

割増引率は保険会社によって異なるため、あらかじめ加入先の割増引率を確認しておきましょう。

なお、セカンドカー割引は1台目と2台目の保険会社が異なっても適用を受けられます。

ただし、保険会社によっては1台目と同じ保険会社で契約することで「複数契約割引」などを受けられるケースがあります。

お得に契約するためにも、保険料や割引制度を比較して保険会社を選びましょう。

セカンドカー割引の適用条件

2.適用条件3239007_m

2台目の車を購入したからといって、必ずしもセカンドカー割引を受けられるとは限りません。

適用を受けるには、以下の6つの条件を満たす必要があります。

  1. 1台目の車が11等級以上
  2. 1台目の所有者および記名被保険者が個人
  3. 1台目と2台目がいずれも自家用8車種に該当
  4. 2台目が初めて自動車保険を契約する車
  5. 2台目の所有者が個人かつ一定の条件を満たす
  6. 2台目の記名被保険者が個人でかつ一定の条件を満たす

それぞれの条件を詳しく解説します。

【条件1】1台目の車が11等級以上

セカンドカー割引は、1台目の等級が11~20等級のいずれかでなければ受けられません。

通常、新規契約時に6等級から開始し、1年間無事故で過ごせた場合に1等級アップします。

そのため、1台目が11等級以上に該当するのは、保険加入から無事故の状態が5年以上続いているケースです。

自動車保険の等級は、保険証券や保険会社のマイページから確認できます。

【条件2】1台目の所有者および記名被保険者が個人

セカンドカー割引を受けるには、1台目の所有者および記名被保険者が法人ではなく、個人でなければなりません。

所有者とは、車検証の所有者欄に記載されている方のことです。

ローン返済中やリース契約車の場合は、所有者がディーラーやローン会社、リース会社となっているため、車検証に記載されている使用者を所有者と見なされるのが一般的です。

記名被保険者とは、自動車保険の契約車両を主に使用する方のことであり、保険証券で確認できます。

【条件3】1台目と2台目がいずれも自家用8車種に該当

車検証に記載されている車の用途や種別を確認し、1台目と2台目の車がいずれも以下の自家用8種に該当すると割引を受けられます。

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪自動車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
  • 特殊用途自動車(キャンピングカー)

1台目または2台目が事業用の車の場合は、対象外となるので注意しましょう。

【条件4】2台目が初めて自動車保険を契約する車

2台目の車がすでに保険に加入していると、セカンドカー割引を受けられません。

ただし、前の保険期間終了から13ヵ月を超えている場合は、初めて契約する車と見なされる場合があります。

【条件5】2台目の所有者が個人かつ一定の条件を満たす

セカンドカー割引を受けるには、2台目の車の所有者が以下のいずれかの個人でなければなりません。

  • A:1台目の契約の記名被保険者
  • B:Aの配偶者
  • C:AまたはBの同居の親族
  • D:1台目の車の所有者と同じ人

所有者がディーラーやローン会社、リース会社となっている場合には、車検証に記載されている使用者を所有者と見なします。

【条件6】2台目の記名被保険者が個人かつ一定の条件を満たす

2台目の車の記名被保険者が以下のいずれかに当てはまる個人でなければセカンドカー割引は受けられません。

  • A:1台目の契約の記名被保険者
  • B:Aの配偶者
  • C:AまたはBの同居の親族

配偶者には同居の条件がありませんが、親族の場合は同居していなければなりません。

たとえば、1台目の記名被保険者が父で、一人暮らしをしている娘が車を購入した場合、同居の親族という条件を満たさないのでセカンドカー割引を受けられません。

2台目以降の自動車保険を契約するときの注意点

3.注意点711875_m

2台目以降の自動車保険に加入する際は、割引を受けられるかの確認をしたり、1台目の車の補償内容と重複しないように注意したりする必要があります。

ここでは、2台目以降の保険契約時の注意点を紹介します。

セカンドカー割引の適用は自分から申し出る

2台目の車を購入した際に、セカンドカー割引が受けられることを保険会社から教えてもらえるとは限りません。

セカンドカー割引が受けられない状態にならないためにも、適用を受けたい旨を申し出て1台目の契約情報を確認してもらうことが大切です。

補償内容の重複に注意する

2台目の保険を契約するときは、1台目の車の補償内容と重複しないように注意しましょう。

重複しやすい補償は、以下のとおりです。

重複しやすい補償 補償内容
人身傷害保険 ・自動車事故によって補償対象者が死傷した場合に補償される

・契約車両に搭乗中の事故のみを補償するタイプと、契約車両以外の車に搭乗しているときや歩行中の自動車事故も補償されるタイプがある

弁護士費用特約 ・他人に損害賠償を請求する場合などの弁護士費用が補償される

・自動車事故のみを対象とするタイプと、自動車事故に加えて日常事故までカバーするタイプがある

ファミリーバイク特約 ・記名被保険者またはその家族が原付を運転しているときの事故が補償される

・相手に過失のある事故でも補償を受けられるタイプと、自損事故のみ補償するタイプがある

個人賠償責任補償特約 日常生活で他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして損害賠償責任を負った場合に補償される

1台目の人身傷害保険で契約車両以外の車に搭乗しているときや歩行中の自動車事故も補償される場合は、2台目の補償範囲を「契約車両搭乗中のみ」に限定することで保険料を抑えられる可能性があります。

弁護士費用特約やファミリーバイク特約は、1台目の保険契約時に付帯しておけば、記名被保険者やその家族が補償の対象となります。

そのため、1台目または2台目のいずれか1つの契約に付ければよいでしょう。

個人賠償責任補償特約は、火災保険やクレジットカードの特約として付帯されている場合もあるので、自動車保険以外の保険や特約も確認しておくのがおすすめです。

補償内容が重複していると、余分な保険料を支払うことになるので注意しましょう。

ただし、1台目と2台目の記名被保険者が別であったり、各保険会社の補償範囲が異なったりしていると期待していた補償を受けられないケースがあるため、記名被保険者や補償範囲を確認することが大切です。

2台目以降の自動車保険にセカンドカー割引が適用できるかを確認しよう

2台目の自動車保険に加入する際に、一定条件を満たしていればセカンドカー割引によって保険料が安くなります。

1台目と2台目の保険会社が異なることで割引の案内を受けられないときもあるため、自分から利用したい旨を伝えることが大切です。

2台目の保険をかけるときは、余分な保険料を支払わないためにも、1台目の車の補償内容と重複しないように注意しましょう。

自動車保険料を抑える方法や固定費の見直し方を知りたい方は、お気軽にご相談ください。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事を書いた人:松本愛
松本愛
金融ライター|2級FP技能士|これまでに金融分野の記事を100記事以上執筆。保険・税金・資産運用分野を得意としている。読者のお金に関する悩みや不安を解消するために、金融分野の執筆活動を続けている。