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相続したくないときの対処法|相続放棄をしたほうがいいケースや注意点を解説


遺産の状況によっては相続をしたくないと考えている方は多いのではないでしょうか。

相続をしたくない場合は、一定期間内に家庭裁判所で手続きすれば、すべての遺産の相続を放棄することができます。

しかし、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなるので、自分に合った方法なのか慎重に検討することが大切です。

そこで今回は、相続をしたくないときの対処法を紹介します。

相続放棄をする際の注意点も紹介しているので、相続放棄を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

2024-10-18

遺産を相続したくないときは相続放棄できる

2024-10-18

相続放棄をすれば、初めから相続人ではないと見なされ、すべての財産の相続を放棄できます。

相続放棄をする際は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ必要書類を提出し、手続きする必要があります。

遺産分割協議で合意書に捺印するだけでは相続放棄にならないので注意しましょう。

相続放棄をしたほうがいいケース

2024-10-18

相続する財産のなかで明らかに負債が多いケースや、相続トラブルに巻き込まれたくないといったケースでは、相続放棄を検討したほうがいいでしょう。

ここでは、相続放棄を検討したほうがいいケースを詳しく紹介します。

明らかに負債のほうが多い

相続放棄では、プラスとマイナスの両方の財産を放棄することとなります。

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多いときは、相続放棄をすることで、相続によって損害を受けることを回避できます。

例えば、被相続人が借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済しきれない状況で相続すると借金返済義務を負ってしまいますが、相続放棄をすれば返済義務を回避できるでしょう。

相続トラブルに巻き込まれたくない

相続が発生したときは、法律で定められた相続人で遺産分割協議をし、財産の分け方を決めるのが一般的です。

遺産分割協議で決まらなかったときは、家庭裁判所の遺産分割調停、遺産分割審判をすることとなり、相続開始から数年以上かかるケースもあります。

なかには、相続トラブルによって親族との関係が悪くなってしまうこともあります。

そのような状況を避けたいときは、相続放棄を選択するのも手段の一つです。

相続放棄をすれば、遺産分割協議や調停に参加する必要がなくなるため、相続トラブルに巻き込まれる心配が少なくなるでしょう。

相続放棄をする際の注意点

2024-10-18

相続放棄をする際は、以下の点に注意しましょう。

  • 単純承認と見なされる行動をすると相続放棄できなくなる
  • 相続財産の管理義務が残る場合がある
  • 相続権の移行によりトラブルが発生することがある

一つずつ詳しく紹介します。

単純承認と見なされる行動をすると相続放棄できなくなる

相続開始から3ヶ月以内に相続放棄などの手続きをしない場合は、自動的にすべての資産を無条件に相続する単純承認をしたと見なされます。

しかし、相続開始から3ヶ月以内であっても、単純承認と見なされる行動をすると、相続放棄を選択できなくなります。

例えば、以下のような行動をすると、単純承認したと見なされる可能性があるので注意が必要です。

  • 被相続人の預貯金を使う
  • 被相続人名義の預金口座や不動産の名義を変える
  • 価値の高い宝石類などをもらう

相続放棄をする予定であれば、亡くなった人の財産に関わるのは避けましょう。

相続財産の管理義務が残る場合がある

相続放棄をしても、占有している財産があるときは、次の財産管理者が決まるまで管理義務が残ります。

例えば、空き家の相続放棄をしても、相続人が決まるまでの間は空き家の管理をしなければなりません。

なお、相続人全員が相続放棄したときは、家庭裁判所に相続財産清算人の専任を申し立てて相続財産を引き継げば、相続放棄者は管理義務を負う必要がなくなります。

相続権の移行によりトラブルが発生することがある

相続放棄をした場合、ほかの相続人が故人の負債を引き継ぐことになる可能性があります。

原則として、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は以下の順番で配偶者とともに相続人となります。

第1順位 亡くなった人の子ども
第2順位 亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹

例えば、亡くなった人の配偶者や子どもが相続放棄をすると、故人の父母や祖父母に相続権が移行します。

さらに故人の父母や祖父母が相続放棄をすれば、故人の兄弟姉妹などに借金返済の請求が行われてしまう可能性があります。

相続放棄の意思を伝えていなければ、ほかの相続人が何も知らないまま負債を背負ってしまうことになり、最悪の場合はトラブルに発展するかもしれません。

相続放棄するかの判断は相続人のみでできますが、事前に相談しておくことをおすすめします。

相続放棄以外の遺産を相続したくないときの対処法

2024-10-18

遺産を相続したくないときは、相続放棄以外の対処法も検討しましょう。

最後に、相続放棄以外の対処法を紹介します。

負債を相続したくない

相続放棄をすると、プラスの資産も相続できなくなってしまいます。

そのため、負債だけを相続したくない場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認とは、相続によって取得した資産(プラスの財産)の限度で負債(マイナスの財産)を引き継ぐことです。

限定承認をすれば、自分の財産で債務を支払う必要がなくなります。

加えて、清算の結果、プラスの資産が残っていれば、その分を相続できます。

なお、限定承認をする際は、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄と同様に、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があるので、相続が発生したら早い段階でどのように対処するのか検討しておきましょう。

不動産を相続したくない

不動産を相続すると管理費や固定資産税の負担がかかってしまうため、相続するかを慎重に検討しましょう。

不動産を相続したくない場合は、遺産分割協議でほかの相続人に相続してもらえるか相談したり、相続土地国庫帰属制度を利用したりするのがおすすめです。

それぞれの対処法を詳しく解説します。

遺産分割協議でほかの相続人に相続してもらう

不動産を相続したくない場合は、遺産分割協議でほかの相続人に相続してもらえないか話し合ってみましょう。

自分にとっては不要に感じても、土地や空き家の状態、立地条件によっては相続したいと考える人もいます。

遺産分割協議でスムーズに決まり、相続放棄をしなくて済めば、不動産の相続を避けられるだけでなく、ほかの資産を取得できる可能性もあります。

ただし、遺産分割協議が滞ると家庭裁判所の遺産分割調停、遺産分割審判に進むことになり、トラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

遺産分割協議でほかの相続人の同意を得られないときは、相続放棄も視野に入れましょう。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度とは、宅地や田畑、森林などの土地を相続した人が一定要件を満たしたときに、土地を国に引き渡せる制度のことです。

不要な不動産を相続することになったら、一度相続をしたうえで、相続土地国庫帰属制度を活用して手放す方法も検討しましょう。

ただし、以下のような土地は対象外となるのでほかの方法を検討する必要があります。

  • 建物がある
  • 担保権や使用収益権が設定されている
  • 他人の利用が予定されている
  • 特定物質によって土壌汚染されている
  • 一定の勾配・高さの崖がある
  • 土地の管理や処分を妨害するものが置いてある など

相続土地国庫帰属制度の利用を検討している方は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局に相談してみましょう。

相続したくない理由や遺産の種類に応じて適切な方法を選ぼう

相続放棄をすれば、初めから相続人ではないと見なされ、すべての財産の相続を放棄することができます。

しかし、相続放棄をする場合、相続財産の管理義務が残ったり、ほかの相続人とのトラブルに発展したりする可能性があるので注意が必要です。

そのような状況を避けるためにも、相続をしたくない理由や遺産の種類に応じて、相続放棄以外の方法も検討することが大切です。

相続放棄をすべきか悩んでいる方は、司法書士や税理士などの専門家に相談してみましょう。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

この記事を書いた人:花谷瑛奈
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・マネーライター|SEO記事を中心に300記事以上の執筆を担当|得意分野:税金、社会保険、資産運用など|ていねいにリサーチして読みやすく、わかりやすい記事を執筆します。